第1条(名称)

この団体は、文筆生活向上委員会(略称を「文筆会」とし、英語呼称を「writer's life committee」とし、以下「この会」という)と称する。

第2条(事務局)

この会の運営や活動に必要な事務および経理を行うため、事務局を以下に置く。
〒xxx-xxxx 東京都------------

第3条(目的)

本会は、著述・芸術家業に関する知識・手法の調査・分析、発明・考案、実践・共有、普及・定着、管理・保守を目的とする。

第4条(活動)

前条の目的を達成するために、本会は次に掲げる活動を行う。

  1. 著作物の企画、調査、制作、宣伝、販売および知財管理
  2. 音声・映像配信(レクチャー、ワークショップ、講演・勉強会などを含むがこれに限られない)の企画、調査、制作、宣伝、開催および知財管理
  3. 上記に派生または関連する教育・研修、助言・指導、啓発活動および提言
  4. その他、目的達成に必要な活動

第5条(委員)

この会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 編集長が認めたもの
    • 編集委員
    • 制作スタッフ
  2. 編集委員または制作スタッフによる協議の上、承認を得たもの

第6条(役員)

この会に以下の役員を置き、編集委員の互選により定めるものとする。

  • 編集長 2名
  • 副編集長 若干名
  • 会計 若干名
  • 監査役 1名

第7条(職務)

代表、役員および編集委員の職務は次の通りとする。

  • 代表はこの団体の代表として、編集長を選任し、この会の運営および活動に係る経営責任を負う。
  • 編集長はこの団体の会務を総括する。また、この会の運営および活動に係る事務処理を統括するとともに、編集委員および本活動の参加者、協力者、関係団体その他との調整を行う。
  • 副編集長は、編集長を補佐し、編集長が欠けた時または事故のある時は、その職務を代理する。
  • 会計は、この会の運営および活動に係る会計事務を行う。
  • 監査役は、この会の業務および会計事務を監査する。
  • 編集委員は、この会の運営および活動に従事する。また、役員の求めに応じて、この会の運営および活動について助言し、意見を述べるものとする。

第8条(報酬)

代表、役員および編集委員の報酬は次の通りとする。

  • 代表は無報酬とする。
  • 役員は無報酬とする。ただし、この会は、役員がその職務を執行するために要した費用を報酬等として支給することができる。
  • この会は、編集委員がその職務の従事に要した費用を支払うものとする。

第9条(役員および委員の任期)

役員および編集委員の任期は1年とし、再任は妨げない。役員または編集委員に欠員が生じたときは、編集長が役員または編集委員を補充できる。欠員に伴って補充された役員または編集委員の任期は、前任者の残留期間とする。

編集長の全員に欠員が生じたときは副委員長が暫定の編集長に昇格し、欠員を補充のうえ、改めて編集長を選任する。編集長・副委員長の全員に欠員が生じたときは、編集委員および制作スタッフの協議により暫定の編集長または副委員長を決定し、欠員を補充する。

役員および編集委員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議の議決により、その資格を喪失するものとする。

  • 退任届を提出し、編集長がこれを承認したとき
  • 心身の故障、事故その他の事由により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
  • その他資格喪失に相当する事項が認められるとき

第10条(会議)

この会の会議は、総会、編集会議および運営会議の3種とし、編集長が招集する。役員および編集委員は、編集長に会議の開催を求めることができる。この会は、会議を書面または電磁的方法その他の方法によって代えることができる。

役員および編集委員は1人1票の議決権を有し、会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。賛否同数となった場合は、その会議の議長が裁決をくだす。ただし、会議の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決権を行使できない。

第11条(総会)

総会は、代表、役員および編集委員を以って構成し、特段の事情がない限り、毎年1回開催するものとする。総会を招集するときは、少なくとも10日以上前に代表、役員および編集委員に通知しなければならず、議決権を有する出席者が、議決権保有者の半数以上となった場合に成立するものとする。ただし、必要のあるときは、臨時に開催することができる。

総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

  • 本規則の改廃
  • 事業計画並びに収支予算および決算
  • この会の解散
  • 役員または編集委員の選任、解任および退任
  • その他この会の運営に関し重要な事項

第12条(編集会議)

編集会議は、役員または編集委員を以って構成し、編集会議の議題に必要最小限の人数で開催できるものとする。役員または編集委員が編集会議を開催した場合は、議題、審議事項、裁決結果を議事録に記し、この会の全員が閲覧できるようにする。

編集会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する

  • 編集会議の基本方針および運営細則
  • 第4条に定める活動の(新設・改廃を含む)方針、内容および役割分担
  • 役員および編集委員の相互の報告、連絡、相談、討議、調整、意見募集等
  • その他この会の活動に関し必要な事項

第13条(事業年度)

この会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。

第14条(会計)

この会の経費は、事業収入、助成金、寄付金その他の収入をもって当てる。本会は、代表、役員および編集委員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、編集長は、当該年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し、代表、役員および編集委員に決算報告するものとする。

第15条(剰余・負担金)

会計年度の終了後の収支決算において剰余金が生じた場合は、役員または編集委員の負担金があればその負担者に戻入し、または追加報酬を支払う。負担金の戻入および追加報酬の支払を経てなお剰余金が残る場合は、総会でその取扱いを審議するものとする。

第16条(規約改正)

この規約は、編集委員の過半数の同意をもって改正することができる。

第17条(その他)

この会の運営および活動に関し必要があると認めるとき、この規則に定めるものを除くほか、別に必要な事項を定めることができる。

附則

  1. この会の役員は別紙「役員名簿」の通りとする。
  2. この規約は2020(令和2)年3月1日から施行する。


文筆生活向上委員会 役員名簿

編集長 笠井康平、小澤みゆき