2021年4月17日 作成・施行
この団体は、文筆生活向上委員会(略称を「文筆会」とし、英語呼称を「writer's life committee」とし、以下「この会」という)と称する。
この会の運営や活動に必要な事務および経理を行うため、事務局を以下に置く。
〒xxx-xxxx 東京都------------
本会は、著述・芸術家業に関する知識・手法の調査・分析、発明・考案、実践・共有、普及・定着、管理・保守を目的とする。
前条の目的を達成するために、本会は次に掲げる活動を行う。
この会は、次に掲げる者をもって構成する。
この会に以下の役員を置き、編集委員の互選により定めるものとする。
代表、役員および編集委員の職務は次の通りとする。
代表、役員および編集委員の報酬は次の通りとする。
役員および編集委員の任期は1年とし、再任は妨げない。役員または編集委員に欠員が生じたときは、編集長が役員または編集委員を補充できる。欠員に伴って補充された役員または編集委員の任期は、前任者の残留期間とする。
編集長の全員に欠員が生じたときは副委員長が暫定の編集長に昇格し、欠員を補充のうえ、改めて編集長を選任する。編集長・副委員長の全員に欠員が生じたときは、編集委員および制作スタッフの協議により暫定の編集長または副委員長を決定し、欠員を補充する。
役員および編集委員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議の議決により、その資格を喪失するものとする。
この会の会議は、総会、編集会議および運営会議の3種とし、編集長が招集する。役員および編集委員は、編集長に会議の開催を求めることができる。この会は、会議を書面または電磁的方法その他の方法によって代えることができる。
役員および編集委員は1人1票の議決権を有し、会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。賛否同数となった場合は、その会議の議長が裁決をくだす。ただし、会議の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決権を行使できない。
総会は、代表、役員および編集委員を以って構成し、特段の事情がない限り、毎年1回開催するものとする。総会を招集するときは、少なくとも10日以上前に代表、役員および編集委員に通知しなければならず、議決権を有する出席者が、議決権保有者の半数以上となった場合に成立するものとする。ただし、必要のあるときは、臨時に開催することができる。
総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
編集会議は、役員または編集委員を以って構成し、編集会議の議題に必要最小限の人数で開催できるものとする。役員または編集委員が編集会議を開催した場合は、議題、審議事項、裁決結果を議事録に記し、この会の全員が閲覧できるようにする。
編集会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する
この会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
この会の経費は、事業収入、助成金、寄付金その他の収入をもって当てる。本会は、代表、役員および編集委員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
この会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、編集長は、当該年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し、代表、役員および編集委員に決算報告するものとする。
会計年度の終了後の収支決算において剰余金が生じた場合は、役員または編集委員の負担金があればその負担者に戻入し、または追加報酬を支払う。負担金の戻入および追加報酬の支払を経てなお剰余金が残る場合は、総会でその取扱いを審議するものとする。
この規約は、編集委員の過半数の同意をもって改正することができる。
この会の運営および活動に関し必要があると認めるとき、この規則に定めるものを除くほか、別に必要な事項を定めることができる。
編集長 笠井康平、小澤みゆき